第三者認定機関として
第三者認定制度とは
第三者認定制度とは、事業者が消費者にとって価値のある、適正な商品・サービスを提供しているか、またその事業者の事業運営体制等を第三者評価機関である一般社団法人日本消費者取引適正評価機構が認定し、認定内容に応じた「認定マーク」の使用を認める制度です。
<制度の目的>
●消費者の目に見える「認定マーク」を示すことによって、消費者の商品・サービス選択の判断基準とすること
●社会的な信用を得るためのインセンティブを事業者に与えること
●消費者取引に関する法令や各種ガイドライン遵守企業の証とすること
制度の内容
当機構では、第三者認定に必要な調査として、認定内容に応じて下記等の情報収集、分析、評価を実施します。
1.商品・サービスの内容
2.商品・サービスの告知方法
3.消費者との取引の内容
4.消費者との取引の手法
5.当該商品・サービスに関する消費者へのヒアリング調査
6.当該商品・サービスに関する消費者へのアンケート調査
7.当該商品・サービスに関する消費者トラブルの有無
8.商品・サービスの提供事業者の経営実績
9.商品・サービスの提供事業者の財務状況
10.商品・サービスの提供事業者に対するヒアリング調査
11.商品・サービスの提供事業者に対するアンケート調査
12.その他、調査項目に必要と思われる内容に関する調査
その上で、事業者に対し認定の付与を「認定マーク」と共に行います。
認定内容(一例)
●商品・サービスに対する消費者満足度・消費者意識
●商品・サービスの品質について
●商品・サービスの価格面からみた価値について
●商品・サービスの提供方法に関する適法性と適正度
●商品・サービスの広報活動に関する適法性と適正度
●事業者としてのコンプライアンスについて
●個人情報の保護方針と管理方法