事業内容
基幹事業における考え
当機構の基幹事業の全ては、「消費者トラブルを未然に防ぐ」ことに寄与するものになります。消費者トラブルを防ぐためには、消費者や事業者が適正な取引に関するルールを知り、実際の活動に活かすことができるようにすることが大切です。また、消費者が事業者の提供する商品やサービスの品質を判断する基準を設け、明示することも重要であると考えています。
事業内容について
当機構では、次の事業を行います。
1.消費者取引の最適化に関する評価、監督、指導
2.消費者取引の最適化に関する情報収集及び提供の促進
3.企業の消費者取引に関する内容の評価、認定
4.企業の消費者取引に関する情報の収集、管理
5.企業の消費者取引に関する資格認定制度の実施
6.その他前各号の目的を達成するため必要な事業
事業紹介(一例)
●消費者への消費者取引最新法令、各種関連情報収集・発信
消費者に対し、国などから発表される消費者取引に関する最新法令や各種関連情報などを収集し、発信いたします。また、消費者トラブルを未然に防ぐための知識の啓蒙を行っています。
●事業者への消費者取引最新法令、各種関連情報収集・発信
事業者に対し、国などから発表される消費者取引に関する最新法令や各種関連情報などを収集し、発信いたします。また、消費者に対して適正なサービスや商品の提供・提示方法に関する知識の啓蒙を行っています。
●消費者トラブル事例収集・整理・発信
事業者と消費者間で発生した消費者トラブル事例を収集し、その原因やトラブル種別ごとに整理して発信をします。また、トラブルを未然に防ぐためのトラブル事例活用方法の提案や事業者に対する講習会を実施しています。
●消費者取引の品質評価、認定
事業者の行う消費者取引の内容を調査し、一定の基準において評価した上でその品質認定を行います。これは、主に消費者が事業者の商品やサービスを選択する際の判断基準として使用されるものとなります。